2つの会社のうち、一方がもう一方を吸収する「吸収合併」と、新しい会社を設立して旧会社の権利義務を移行させる「新設合併」があります。
会社の合併・分割|埼玉県川口市の税理士・会計事務所
取扱業務
会社の合併・分割
MARGER AND SPLIT
会社合併・分割における
中山&パートナーズの強み
FEATURE
豊富な実績と、
外部専門家との連携
会社合併・会社分割の業務にはさまざまな専門知識や経験が必要です。数ある税理士事務所・税理士法人のなかでも、この業務に精通しているところはそれほど多くありません。
中山&パートナーズは豊富な実績と、外部専門家との連携により会社合併や会社分割のメリット・デメリットの判断を適切に行うことができます。また少しの工夫により、印紙税の節税や広告等の手間を省略するなど、さまざまなアドバイスが可能です。

このような方はご相談ください
2社以上の会社を経営しているものの、後継者が不足している場合や
グループ会社の資金効率・税務効率を求めたい場合には、会社合併の検討余地があります。
ぜひ中山&パートナーズにご相談ください。

サービス概要
SERVICE
メリット・デメリットの判断から
手続き・税務申告まで
中山&パートナーズは会社の合併・分割業務の豊富な経験に基づいて、経営者様にとってのメリット・デメリットを判定。
一定のメリットがあると判断された場合は、経営者様の意向に沿って会社合併・分割の手続きから税務申告まで支援します。
複数の大株主がいる場合のように細かい対応が必要となるケースでも、オールインワンでサポート可能です。
会社合併とは
会社合併とは、2社以上の会社をひとつにまとめるM&A手法です。合併が行われると合併前の会社は消滅し、それぞれの権利・債務・資産は合併後の新設会社に包括的に承継されます。


特徴・メリット
資金面・経営面から見た場合、会社合併には以下のような特徴・メリットがあります。
- 01権利や資産が包括承継される
- 合併の対象となる会社の資産や顧客との関係、雇用関係など、あらゆる権利や債務が新設会社に承継されます。各権利や債務の引き継ぎについて個別に契約を行う必要はありません。
- 02買収資金を調達する必要がない
- 新設会社の株式を買収対価とすることで、一般的なM&Aのように高額の買収資金を用意する必要はありません。
- 03コスト削減効果がある
- 合併前の会社に重複する事業がある場合、重複部分を合理化することでコストカットにつながります。
- 04事業承継問題の解消になる
- 事業承継前の会社に後継者がいなかった場合、新設会社がすべての権利や資産を包括承継することで後継者不足が解消されます。
会社合併の注意点
新設会社には合併前の会社のすべてが承継されます。このため簿外債務や簿外負債があった場合はそれらもすべて引き継がれます。
会社分割とは
会社分割とは、事業の一部を他の会社が引き継ぐM&A手法です。会社分割が行われた場合、対象事業にかかる権利や義務は別の会社に包括承継されますが、分割前の会社が消滅するわけではありません。


特徴・メリット
会社分割のメリットは次の通りです。
- 01特定の事業だけを承継できる
- 会社分割の場合、分割前の会社から特定の事業だけを切り出して引き継ぐことが可能です。どの事業を引き継ぐかは柔軟に決定できます。
- 02買収資金を調達する必要がない
- 新設会社の株式を買収対価とすることで、一般的なM&Aのように高額の買収資金を用意する必要はありません。
- 03適格分割であれば課税対象にならない
- 一定の要件を満たして「適格分割」となった場合、法人税はかかりません。ただし適格分割でない場合、譲渡益に対する法人税を納めなければなりません。
会社分割のデメリット
会社分割には債権者保護手続や反対株主買取請求手続、労働契約承継手続など、さまざまなステップが必要です。また引き継ぐ業種によっては、あらためて許認可の取得が必要となります。
会社の合併・
分割の事例
CASE
さいたま市 A社・B社
- 合併の背景
- A社とB社はいずれも同一の一族経営による法人。このうち一方に繰越欠損金が大きく偏っており、また存続させる必要がなくなっていた。
- 合併の結果
- B社の事業をA社に包括承継。不要な事業を整理してコストカットに成功しました。また結果として、存続会社の法人税の節税にもつながりました。
会社の合併・分割の費用
PRICE
2年以上の顧問契約を締結する場合 | 60万円(税込価格660,000円)~ |
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スポットの場合 | 120万円(税込価格1,320,000円)~ |
会社合併・分割の流れ
FLOW
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STEP01
お問合せ
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STEP02
面談
会社合併・分割のメリット、デメリットを判断させていただきます
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STEP03
契約
お客さまにメリットが出るようであれば契約させていただきます
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STEP04
合併
分割手続き:会社合併、もしくは分割の手続きを進めます。期間はおおむね半年程度で
よくある質問
FAQ
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会社合併はどのように行われますか?
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会社合併後、元の会社はどうなりますか?
吸収合併の場合、吸収される会社は消滅します。新設合併の場合、合併前の会社はどちらも消滅します。
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会社合併した場合、従業員はどうなりますか?
会社合併の場合、従業員も合併後の会社に包括承継されます。
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消滅した会社の株主はどうなりますか?
吸収の対価が株式で支払われる場合、消滅する会社の株主は、存続・新設される会社の株主になります。
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会社分割はどのように行われますか?
会社合併と同じく、既存の会社が別の会社の一部事業を引き継ぐ「吸収分割」と、新しく設立する会社が事業の一部を引き継ぐ「新設吸収」があります。
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会社分割では、対象となる事業の従業員はどうなりますか?
原則として事業を引き継ぐ会社の従業員となります。ただし従業員保護のため、会社は労働者との個別協議を行う必要があります。
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事業を分割した会社の株主はどうなりますか?
原則として、事業を引き継ぐ会社が支払う分割対価を受け取ります。