会社が小規模なうちは、最低限の簿記と税務の知識があればご自身での決算・申告も可能であると思われます。
但し、特に黒字法人の場合には、別表の添付漏れや消費税の申請書等の期限徒過などにより、数年後に大きな課税をされてしまうケースもありますので、少なくとも税理士のレビューを受けることはお勧めします。
決算・申告|埼玉県川口市の税理士・会計事務所
取扱業務
決算・申告
SETTLEMENT REPORTS
決算・申告業務における
中山&パートナーズの強み
FEATURE
常に会社の経営状態を
適切に把握
中山&パートナーズでは税務申告書類をまとめて申告前に報告するだけでなく、まずは決算に向けて月次処理を行い、適切な頻度で会社に報告します。このため経営者様は常に会社の経営状態を適切に把握でき、決算期に不測のトラブルが発生する可能性も抑えられます。
また決算前には経営者様と打ち合わせを行い、ある程度の納税予測を行った上で、必要に応じて決算前の対策(補助金等の取得など)を講じることも可能です。

このような方はご相談ください
会社の新規立ち上げ後、税理士と顧問契約を結んだことのない方。
オンタイムで業績管理をされたいなど、生きた経営情報をつかみたい会社経営者の方。

サービス概要
SERVICE
決算に向けた月次処理から、
申告業務まで
中山&パートナーズでは、顧問契約を結んでいる会社の決算・申告業務をきめ細かくサポート。
申告後に万一税務調査が入る場合も、調査前日の論点整理から始まり、当日の立ち会いの上、納税者の立場・考えを粘り強く当局へ理解を求めます。


決算について
決算とは、会社の1年間の儲け(収益)とかかった費用を計算し、決算日時点の資産・負債・純資産の状況を明らかにする手続きのことです。ちなみに事業年度の最後の月は「決算期」といい、この期間に決算書を含む各種決算書類を作成します。もちろんこの間も通常業務は発生しますから、決算期は会社にとって非常に忙しい月といえるでしょう。
決算は法人税の納税額を決定する根拠になります。また決算に関するスケジュールは会社法で決められています。このため経営者は、法律上の義務として毎年必ず決算業務を行わなくてはなりません。
しかし決算には、単に「納税に必要だから」「法律で決まっているから」という以上の意味や効果があります。
まず決算を行うことで、経営者は会社の業績を正確に把握できます。客観的な「数字」で経営状態がわかれば、必要な改善点を見つけたり、さらなる成長に向けた適切な経営判断ができるようになるでしょう。
また、決算は株主や取引先、金融機関などに経営状態を報告する際にも利用されます。多くの会社では決算期の2か月または3か月後に株主総会が開催されますが、その際に行われる業績報告は決算書の数字に基づくものです。また金融機関が融資を行う際も決算書の分析を通して会社経営状況を把握し、融資の可否が判断されます。
決算の流れ
決算業務は決算期だけで完結するものではありません。一般には以下のような流れで行われます。
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STEP01
記帳
記帳とは、会社の取引内容を帳簿に記載することです。記帳のタイミングについて法律上の決まりはありませんが、日々発生する取引の内容を決算期にまとめて記帳するのは現実的ではありません。決算期の負担をできるだけ減らすためにも、記帳は毎日(その日のうちに)行うのがベストです。
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STEP02
試算表の作成
試算表とは、記帳内容にミスがないかどうかを確認するために作られる書類です。
試算表を作るタイミングは、毎月、四半期ごと、半年ごとなど、会社によって異なります。 -
STEP03
決算整理仕訳
決算整理仕訳とは、事業年度をまたぐ取引の整理や棚卸資産の残高確認、固定資産の減価償却などを行う作業です。
これを行うことで、事業年度ごとの損益が確定します。 -
STEP04
決算書の作成
ここまでの作業で確定した内容をもとに、決算書を作成します。決算書とはひとつの書類ではありません。
「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「個別注記表」など、いくつもの書類が決算書として作成されます。- 貸借対照表(B/S)
- 決算日現在の資産と負債、純資産の状態を表す決算書
- 損益計算書(P/L)
- 収益から費用を差し引くことで、1年間の利益を明らかにする決算書
- 個別注記表
- 各決算書の注記事項を一覧にした書類
- 株主資本等変動計算書(S/S)
これらの他にも会社ごとに、事業報告書などさまざまな書類が作成されます。
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STEP05
取締役会・株主総会での承認
作成された決算書は、取締役会や株主総会など、会社法に基づいて設置された各機関から承認を受ける必要があります。
決算申告について
決算書を作成したら、それに基づいて決算申告(税務署等への申告)を行います。
決算申告は原則として、事業年度終了の翌日から2か月以内に行わなくてはなりません。
決算申告の流れ
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STEP01
法人税申告書の作成
決算書の数字から納税額を計算し、法人税申告書を作成します。法人税申告書を作成する際は、法人税だけでなく、消費税や法人事業税、法人住民税なども計算しなくてはなりません。
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STEP02
提出・納税
決算書と法人税申告書を税務署や都道府県税事務所などに提出し、納税を行います。提出と納税の期限は事業年度終了の翌日から2か月以内です。
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STEP03
書類の保管
最後のステップとして決算書を保管します。会社法・税法等の規定により、保管期間は約7年~10年です。なお書類を保管していなかったり、保存期間内に破棄してしまった場合、税務調査が入った際に多額の罰金を受ける可能性があるため注意が必要です。
決算・申告の事例
CASE
川口市 C社
- 課題
- すでに他の税理士事務所と顧問契約を結んでいたが、申告直前に納税額を伝えられるだけで、対応に不満を感じていた。
- 解決
- 中山&パートナーズと顧問契約を結んだ後は、毎月の月次処理から丁寧に報告・説明させていただいています。決算前に見通しと対策を打ち合わせることで納税額にも納得でき、大変満足していただいています。
決算・申告の費用
PRICE
決算・申告の費用は会社の規模によって異なります。詳しくはお問合せください。
顧問料月額 | 3万円(税込価格33,000円)~ |
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決算料 | 5カ月分~ |
※ 売上高3000万円超又は従業員数7名超の場合
決算・申告
(顧問契約)の流れ
FLOW
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STEP01
お問合せ
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STEP02
面談
現状との比較によるメリット判断をさせていただきます
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STEP03
契約
お客さまにメリットが出るようであれば契約させていただきます
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STEP04
月次処理
決算書の作成
決算報告
よくある質問
FAQ
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会計ソフトを使えば決算・申告業務を自分で行えますか?
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記帳の頻度は月1回程度でも構いませんか?
月1回ではなく、毎日の処理をおすすめします。経営状態を把握し、決算に向けた対策を立てるためには、日々の取引内容を確実に把握する必要があるためです。
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顧問契約が必要なのはなぜですか?
決算・申告は、決算期だけで完結する業務ではありません。月次処理に基づく分析や提案が欠かせないため、顧問契約が必要となります。
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顧問契約には何が含まれますか?
決算・申告に関する相談やご提案に加え、会計や税務全般について経営者様が日々感じる疑問や、事業経営に関するご相談に対応します。
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顧問契約を結べば必ず節税できますか?
顧問契約は節税を目的とするものではありません。ただし経営の合理化や各種制度の活用を通して、結果的に節税となるケースがほとんどです。
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顧問契約を結べば税務調査を受ける可能性はなくなりますか?
税理士と顧問契約をしたからといって、税務調査の対象から外れるわけではありません。ただし申告内容が明確になることで、調査対象になりにくくなる可能性はあります。
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もし税務調査を受けることになったら、どのようなサポートをしてもらえますか?
事前の論点整理や必要書類の確認から、当日の立会いまで全面的にサポートします。
また、実際の調査においては納税者の立場をしっかり理解し、粘り強く調査官に理解を求めることをお約束します。