【令和8年改正】事業承継税制 承継計画期限延長)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2026.04.22

税務検討

【令和8年改正】事業承継税制 承継計画期限延長

 

新年度(令和8年度)に入りまして、税制も改正が多く、キャッチアップが必要な時期です。
特に今年は、法人税でいえば少額特例資産の基準金額の変更(30万円未満→40万円未満)、グループ法人間取引の明細保管等の義務新設、相続税の投資用不動産評価ルールの見直しなど、重要な改正が目白押しです。

この記事では、今回の税制改正の一つであります事業承継税制における承継計画の提出期限について記載します。

特例承継計画の提出時期

当初、事業承継計画の特例承継計画(都道府県知事の承認)の提出時期は、令和8年3月まででした。それを見据えて、急いで提出された方も多かったのではないでしょうか。
当事務所でも、結局提出は見送ったのですが、令和8年3月期限で承継計画の提出を予定していたのでソワソワとしていた時期もあります。

今回の税制改正によって、当該承継計画の提出時期が令和9年9月までと1年半延長されました(個人は令和10年9月)。なお、当該計画に基づく特定贈与は、それぞれの期限の3か月後です。

適用の検討に当たって

株価対策を施したとしても、株価が高く後継者への承継が難しい法人等にとっては、大きく税負担が下がる可能性がありますから、引き続き検討の余地はあるものと思います。

但し、保有不動産の異動がしづらくなるなど、事業承継後には一定の制限が発生しますから、そのあたりのメリット・デメリット、リスク・リワードを良く検討して進める必要があります。特に、出口戦略でM&Aの可能性がある場合には、気を付けた方がよいでしょう。

記 中山 令和8年4月22日

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