中小企業の皆さまにとって馴染み深い「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が、令和8年度税制改正で大きく見直されることとなりました。取得価額の上限が引き上げられる一方で、対象企業の範囲は縮小されるため、注意が必要です。本記事では、改正のポイントを分かりやすく解説いたします。
従来の制度概要
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、通常の減価償却(数年かけて費用化)ではなく、取得した事業年度に全額を一括で損金算入できるという制度です。平成15年度に創設されて以来、中小企業の事務負担軽減と設備投資の後押しを目的に、繰り返し延長されてきました。
経済産業省の公表によると、約66万社の中小企業がこの特例を活用しており(令和5年度実績/適用総額は約3,728億円)、まさに中小企業にとって「定番」の節税?繰延制度といえます。
改正のポイント(3つの見直し)
① 取得単価の上限額が引き上げ:30万円未満 → 40万円未満
物価上昇を踏まえ、対象となる資産の単価上限が10万円引き上げられました。これまで「あと少しで30万円を超えてしまう…」と購入をためらっていた備品・機器なども、特例の対象に含めやすくなります。
当事務所の関与先法人でも、今どきのパソコンは少し性能が良いと30万円を以上してしまうのに、パソコンすら損金算入できないとお悩みのことも多かったので、時代に追い付いたものと感じます。
② 適用期限が3年延長:令和8年3月31日 → 令和11年3月31日
現行の適用期限が令和8年3月31日までだったところ、3年間延長されることになりました。事実上の恒久制度となりそうですね。
③ 対象となる中小企業者等の範囲が縮小:従業員500名以下 → 従業員400名以下
ここが最も注意すべきポイントです。これまで適用対象だった「従業員数500名以下」の要件が、「400名以下」に引き下げられます。従業員数が400名を超える企業は、改正後は本特例を使えなくなります。
こういった要件は案外見落としがちですから、該当する法人は3年~5年後くらいの税務調査で気付くことも多いかもしれません。
改正前後の比較表
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 取得単価の上限額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 合計の限度額 | 300万円まで | 改正なし(300万円のまま) |
| 適用期限 | 令和8年3月31日 | 令和11年3月31日 |
| 対象となる中小企業者等の範囲 | 従業員数500名以下 | 従業員数400名以下 |
| 対象資産 | 減価償却資産(貸付用は除く) | 改正なし |
適用時期はいつから?
税制改正大綱には明記されていませんが、現行制度の適用期限が令和8年3月31日までとなっているため、令和8年4月1日以降に取得する資産から適用されます(租税特別措置法28条の2)。
実務上の注意点
ここが見落としやすいポイントです。
合計限度額(年300万円)は据え置きとなっています。取得単価の上限が40万円に引き上げられても、1事業年度で損金算入できる合計額は300万円までで変わりません。例えば40万円の資産を購入する場合、年間で活用できるのは7点まで(40万円×7=280万円)となる計算です。
また、従業員数400名超の企業は、令和8年4月1日以後に取得する資産について本特例が使えなくなります。該当する可能性のある企業は、設備投資のタイミングや資産計上方法を改めて検討する必要があります。
まとめ
今回の改正は、「使える幅は広がる(取得単価40万円未満まで)」一方で「使える企業は絞られる(従業員400名以下)」という、メリハリのある内容となっています。
※本記事は令和8年度税制改正大綱に基づくものであり、今後の法令公布により内容が変更となる可能性があります。
記 中山


