はじめに
従業員に対する食事支給(現物給与)の非課税限度額が従来の基準である月3,500円から 月7,500円 に引き上げられました。この改正は経理処理に直結する重要な変更です。
本記事では、この制度改正の概要と経理担当者が実務で注意すべきポイントを解説します。
1. 制度改正の背景
従業員への食事支給(いわゆる「食事手当」や「昼食代補助」)は、従来より一定の条件下では給与として課税されない取扱いがされています。この度、働き方改革やテレワークの普及、インフレ等を踏まえ、非課税限度額の引き上げが行われました。
2. 改正内容 ~ 月7,500円が新限度額
非課税となる要件
食事支給が給与課税されないためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
① 現物給与であること
現金ではなく、実際に食事を支給する形式であること 食堂での食事の提供、弁当の支給など
② 支給額が合理的であること
改正後の非課税限度額:月7,500円(従来より引き上げ) この金額の範囲内であれば、合理的範囲と判断されます
③ 従業員が一部負担していること
「役員や経営陣のみ」といった恣意的な支給ではないこと 従業員が自己の負担で食事を利用していること
具体例
ケース1:月額7,000円の食堂利用補助
支給額:7,000円(会社負担)
従業員負担:別途有
→ 非課税(限度額内)
ケース2:月額10,000円の昼食代補助
支給額:10,000円(会社負担)
→ 限度額7,500円を超えるため、要件を満たさず全額(10,000円)が給与課税対象
この場合、7,500円までは要件を満たしているとは考えず、全体が要件を満たさず課税と考えます。
3. 経理処理上の実務ポイント
①勘定科目の設定
食事支給にかかる会社負担分は、一般的に福利厚生費 として計上します:
【会計仕訳例】
借方:福利厚生費 7,500円
貸方:現金(または未払費用等) 7,500円
限度額を超過した場合も、仕訳上は全額を福利厚生費に計上します。給与課税は給与処理時に別途対応します:
【限度額超過時の仕訳例】
借方:福利厚生費 10,000円
貸方:現金 10,000円
※ 給与計算時に10,000円全額を課税給与に含める処理を別途実施
②給与計算システムへの反映
月額7,500円以内の食事支給は課税給与に含めない
限度額(月7,500円)を超える場合は、超過額ではなく支給額全額を現物支給として課税給与に含める
③月度を通じた管理
非課税限度額は月単位での判定です:
各月で7,500円以内に収まっているか確認
四捨五入等による端数が生じる場合は社内ルールを事前に設定
賞与月の扱い(例:賞与月も同額、または別計算)も明確化
④所得税・社会保険料への影響
所得税: 非課税限度額内は給与課税されない
社会保険料: 原則として非課税限度額内でも社会保険料の対象となる場合があります
健康保険組合や厚生年金保険の取扱いは、各保険者に確認が必要
一般的には、現物給与は報酬月額に含めない取扱いが多いようです。
5. よくある質問
Q1:現金支給ではダメですか?
A: はい、福利厚生としては認められませんので、現金手当は給与課税の対象になります。「現物給与」が要件です。ただし、食堂利用クーポン、食事補助カード等の前払式カードは、当該食堂でのみ使用可能な場合に限定して、現物給与と認められると考えます。
Q2:完全無料の食堂はどうなりますか?
A: 従業員負担がない場合、全額が給与課税の対象になります。食事支給の非課税制度は「従業員が一部負担」することが大前提です。
Q3:月ごとに金額が変動する場合は?
A: 月額で判定します。各月のそれぞれが7,500円以内であれば非課税扱いです。平均で判定するのではなく、月単位での管理が原則です。
Q4:この改正で所得税額は減ったのですか?
A: はい。限度額が引き上がったことで、従来は給与課税されていた部分が非課税になり、従業員の給与所得控除後の金額が減少しますので、減税方向の税制改正です。
6. まとめ
以前は、よく見かけた500円ランチなども全く見なくなり、東京で昼食をとりますと1,500円が当たり前になってきました。このような状況下でさすがに月額3,500円を超える場合に経済的利益とみなすことは難しいでしょうから、実態に合わせた良い改正だと感じます。
令和8年の改正では少額特例資産も40万円未満とするなど、インフレに対応した改正がありましたが、寄付金の損金算入制限額など、まだまだ実態にそぐわない税制もまだまだありそうです。今後の改正に期待です。
記 中山 令和8年5月22日


