タワーマンション節税は終わったのか)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2024.01.23

税務検討

タワーマンション節税は終わったのか

これまで、富裕層では相続対策としてタワーマンションをいくつも所有する方が多くおられました。

これは、例えば2億円で購入したマンションが、相続発生時において2億円で売れるにもかかわらず、相続税申告の計算で認められている方法で計算すると、9千万円などの極めて低い金額での評価になることが多いことから、相続財産を圧縮できる場合があったためです。

時価と比較して、ここまで差が出てしまうのは階数による眺望やデベロッパーのブランド力(例えば三菱や野村など)が評価に反映されないためです。

この方法は、積極的に国が認めたわけではなく、一般的な評価方法に従うとその結果になってしまうということで、しばしば時価と評価がかけ離れてるとして、課税庁 VS 納税者の裁判が行われてきました。
裁判所の例をみると、だいたい評価が時価の半分以下になっている場合に、課税庁を勝たせているケースが多いです。

今回昨年23年8月の国税庁のパブリックコメントにおいて、相続税評価についてはだいたい時価の60%程度になるよう評価方法の補正が入ることになりました。
我々実務家も、原則として(イレギュラーな要素がなければ)、この評価方法に従った申告を進める方向になります。

では、「タワマン節税は終わってしまったのか」ということになりますが、補正が入ったとはいえ購入価格の6割になるのであれば、節税効果は以前よりは薄れるものの、まだまだ魅力的な手法であろうとは感じます。
ただし、他にも購入価格と時価との差額が大きいものは種々ありますから、今後は当該資産自体の魅力(収益を生むか・キャピタルゲインは期待できるか等)も問われることになるでしょう。
個人的にはアメリカ不動産が熱いです。

ちなみに写真は、先日家族で登った(なんとは階段で!)東京タワーの写真です。

タワーマンションの写真がなかったので、タワーつながりです(笑)

文責:税理士 中山

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