改正電子帳簿保存法 本格施行パート2)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2024.01.30

税務検討

改正電子帳簿保存法 本格施行パート2

 

前回に続き、改正電子帳簿保存法に関しまして、その改正内容と税務実務に与える影響を記載しております。

前回は、主に改正内容をお伝えしました。
本来令和6年1月から完全対応が求められていたものの、
①相当な理由があって検索要件を満たせない
②データをプリントアウトした紙を保存
③求められれば電子データを提供
以上3つを満たす場合には、改正法が要求する真実性の確保と検索要件が緩和されます。

おそらくほとんどの中小零細企業が3要件を満たす方向で対応していくことと思います。
では、この緩和要件によって税務実務がどのように変わっていくかですが、
私は、税務署にとっては税務調査が相当円滑に進めやすくなるものと考えております。

理由の一つ目として、今後税務調査において上記①〜③の要件を満たしていないとして、青色申告の取り消しをちらつかせ、バーター取引としての修正申告を求める交渉が考えられます。
これに対して納税者側は、①の相当な理由に関して、その疎明資料をしっかりと用意しておく必要があります。

また、③に関してはこの特例を使う以上は避けられないところではありますが、求められれば電子データを納税者側が探して渡さなければなりません。従来は、そのファイルに綴じている、その箱に入っているなどということで、調査官側が見つけにいっていた資料を探す時間がなくなるわけですから、税務調査の効率は相当上がることになりそうです。

もちろん、普段から不正な処理をせず、申告に間違いがなければ全く問題ない話なので、やはりそもそも不正を行わないという前提を再認識すべきというところでしょうか。

記:中山

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