2月16日(金) 確定申告開始!)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2024.02.13

決算申告

2月16日(金) 確定申告開始!

 

今年も確定申告の時期がやってまいりました。
当事務所も各メンバーに担当を割り振り、「確定申告時期でも遅くて18時に帰ろう!」のスローガンのもと、緊張感が高まってまいりました。よく考えるとなかなか後ろ向きな?スローガンです(笑)が、しっかり丁寧な対応を心がけて、それぞれ奮闘してくれております。

確定申告で気をつけなければならない点は多々ありますが、よくある事例をご紹介します。

①仮想通貨で別の通貨を購入した場合
 当該別の通貨を購入した時点で、それまでに保有していた仮想通貨の損益は実現していますので(ex.値上がり した仮想通貨で別のものを買った場合、値上がり益は所得)、当該差益を雑所得として申告が必要です。差損の場合は、期限内申告で損失繰越の申告が必要になります。

②ワンストップ特例でふるさと納税をした場合の確定申告
 給与所得者が、ワンストップ特例でふるさと納税をした場合には、原則として確定申告をしないことで当該ふるさと納税は適切に住民税の税額控除等を適用できることになります。
 しかし、他の所得があるということで(例えば、不動産を売却して利益が出た、副業の利益が20万円を超えた等)、確定申告をする場合は、当該確定申告で寄付金控除を申告しない場合、「控除をしないということを選択した」申告になるため、ふるさと納税が税務上何の意味もないことになってしまいます。
 忘れやすい項目の為、注意が必要です。

③住宅ローン控除の初年度
 住宅ローン減税を受ける場合、初年度は確定申告が必要です。たまにいらっしゃるのが、銀行からお手紙がきたので大丈夫であろうとのお考えで申告をされない方がいらっしゃいます。
 また、事業用で家の一部を貸している場合などは、その分の按分計算(控除を受けない割合の計算)が必要です。通常は、住宅ローン控除が使える期間は事業用での賃貸はしない方が有利ですが、期末の借入残高が多いなどの場合で賃貸した方が有利な場合もあります(期末残高×控除割合が控除上限を大幅に超える場合など)。

④事業税が課税されない業種は、2面で申告が必要
 法定業種以外の業種は、個人事業税が課税されません。
 非課税でよくある業種がSE、農業、漫画家、画家等です。具体的には、こちらの法定業種以外の業種であれば、申告をすることで非課税となり、大きく税額が下がりますから忘れないように申告することが大切です。

その他、種々気をつけなければならないことはあります。少しでもご不安に思いましたら、お気軽にお問い合わせください。

とりあえず、青色申告承認申請書の期限は3月15日なので、お忘れのありませんように。

記:中山

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