令和6年度税制改正大綱 解説その②)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2024.02.22

税務検討

令和6年度税制改正大綱 解説その②

 

続きまして、税制改正対抗のパート②として個人所得税関連のうち一般的に使用頻度が高い項目について解説します。

①所得税・個人住民税の定額減税

物価上昇によって生活費も厳しくなってきた国民へ税収を還元すべく、令和6年分の所得にかかる税金(令和7年3月15日申告期限)分から所得税3万円住民税1万円を控除することができます。

本来、物価上昇によって苦しむ国民を救済するものですから、4万円は早々に還元すべきだっと思いますが、国も忙しかったのでしょうか、今年の確定申告には間に合わないようです。
税額控除が1年後の確定申告になるとは衝撃でしたが、それでも納税者にとっては良い話だとは思います。

住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)

住宅ローン控除に関しまして、従来は令和6年以降入居した場合には、控除対象借入限度額が500万円減る予定でした。例えば、認定住宅で従来は5,000万円の借入について35万円の税額控除が可能でしたが、令和6年以降は4,500万円の借入について31万5千円の税額控除が可能になる予定でした。

今回の改正では、子育て世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)については、引き続き令和5年までと同額の控除対象借入限度額が認められることになります。

ただし、満額の控除税額(31万5千円)を控除期間13年(新築の場合)控除し続けるためには、当初借入額が8,000万円弱程度必要になりますので、今回の税額控除の恩恵を完全に受けられる世帯は限定的かもしれません。

いずれにしても減税方向の改正になりますので、納税者にとっては歓迎できる改正です。

この他、生命保険料控除の拡充や扶養控除等の見直しも改正見込みですが、令和8年分以降の収入に関する改正見込みでまだまだ先のため、ここでは省略します。

記:中山

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