いよいよ来月から全国の給与支払事務所にて定額減税が実施されます。
全国の給与事務を実施されている方からすると、「給付にしてくれればよいのに」など不満があるかもしれませんが、実際に始まってみると3人家族のお父さんであれば給与から住民税含め12万円が控除されなくなるということになりますから、夏の旅行が少し豪華になるなどで喜ばれる社員の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、給与事務をされている方向けに、今後の定額減税に必要となる事務の流れやよくお聞きする疑問に関して記載したいと思います。
6月以降定額減税の給与計算事務に必要となる事務処理等
例えば、6月某日に給与の支給を想定した場合に発生する主な減税事務の流れは次のようになるはずです。
5月 控除対象者の確認
各人別控除事績簿等による管理
月次減税額の計算(「扶養控除等申告書」 「源泉徴収に係る定額減税の為の申告書」より)
6月 月次減税事務の実施
※給与明細書等へ控除額の表示が必要です。
この場合、残りの減税額も記載してあげると親切です。
7月~11月 6月と同じ繰り返し(減税額上限に達するまで)
11月 年末調整減税事務
対象者の確認「基礎控除申告書」より
年調減税額の計算
12月 年末調整減税事務
年末調整減税額の控除
大まかな流れは以上の通りです。詳しくは国税庁が丁寧に説明してくれておりますので、こちらをご参照ください。
よくある疑問など
Q1.既に令和6年分の合計所得金額が1805万円を超える適用外になる対象者がいる場合の処理は?
A1.一旦、通常通り給与の所得税から控除を行います。その上で、控除した分は年末調整又は確定申告で戻すことになります。
Q2.所得税の控除開始後に、本人の結婚、子供の出生、子供の国外転出が発生した場合の処理は?
A2.「扶養控除等申告書」「定額減税のための申告書」の記載事項に異動があっても事務処理を変えず控除します。その上で、年末調整等で戻します。
Q3.給与明細、源泉徴収票に記載すべき事項は?
A3.給与明細には、定額減税額を記載します。源泉徴収簿には、定額減税控除額と控除しきれなかった額を記載します。
Q4.年金の源泉税からも控除されている従業員がいる場合、給与からも控除しても良いか。
A4.控除して問題ありません。また、当該年金の確定申告が不要になるケースでは、確定申告での調整も必要ありません。
その他、種々疑問点が出てくると思いますので、改めてキャッチアップして記事にしたいと考えております。
記 中山


