令和6年4月より相続登記が義務化されました)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2024.05.20

その他

令和6年4月より相続登記が義務化されました


先月、令和64月より相続登記が義務化されております(不動産登記法第76条の2第1項)。これは、相続する価値のない土地に関して手続きの煩雑さ回避や固定資産税の税回避を目的として登記がなされない場合が多々発生していたため、所有者の所在を知ることができなくなった土地が相当数あったことを国が問題視したものです。所有者の所在が分からなくなった場合の66%が登記ができていないことが原因だったとの国土交通省のデータもあります。

罰則は10万円以下の過料(同法第164条)ということで、行政罰とはいえ、法的に相続が完了せずに罰則が科される可能性が続くというのは気持ち悪いものです。

過料が課される流れとしては、法務省のアナウンスによれば登記官が催告状を発送し、当該催告状に記載された「催告期間内に登記がされない場合には」過料が課されるとのことですので、逆に言えば今のうちに登記をしてしまえば当然に催告期間内なので過料の賦課はないように思われます。
※間違いのないところは、司法書士・弁護士等の登記に関する専門家へお問い合わせください。

 

相続登記未了である方も多々おられると思われます。過去の相続関係を明らかにして、登記や過去の相続税申告を進めることはいつでも可能ですので、そのあたりのトラブルがある方は是非ご相談ください。当社でも司法書士と連携しつつ解決に導いていけると思います。

記 中山