ビットコインETF承認の税務?)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2024.01.15

税務検討

ビットコインETF承認の税務?

2024年1月10日にビットコインが米国の証券取引所で投資信託の対象として認められました。

これまで「なんだか怪しい」仮想通貨だったかもしれませんが、あのアメリカの証券取引所で正式に売買できる投資信託の対象に格上げです。

金(gold)も、上場投資信託(ETF)の対象として認められて以降5倍以上の値上がりをしていますから、今後のビットコインの動向は個人的に楽しみではあります。

さて、今回のETF認証による日本の税務への影響は何かあるかと考えてみました。

これまで日本国内においてビットコインの購入で利益が出た場合、雑所得として扱われ、売却金額から購入金額と売買手数料を控除したいわゆる利益に対して、最高45%の所得税+10%の住民税などで55%以上の税金が課税されておりました。

今後もしアメリカで承認されたビットコイン投資信託を日本で購入できるようになれば、儲けに対して20.35%の課税で済むということになります。今話題の新NISAを使えば非課税ということになるでしょう。こうなるともはやビットコインをそのまま購入するメリットは減ってきます。

あとは、日本国内において当該投資信託が扱われるかがポイントになりそうです。国によっては既に「扱わせない」と発表しているところも複数あるようですが、何とも時代の移り変わりを感じるニュースでした。

文責:税理士中山

テーマ: