交際費とその隣接科目の判断
中小法人で会社経理をされている場合、接待交際費、寄付金、研究開発費、教育訓練費などの法人税の税額計算に直結し、税額が変動する可能性がある科目については、特にご留意をされているものと思います。
特に、交際費に関しては、交際費と会議費・交際費と宣伝広告費・交際費と寄付金・交際費と福利厚生費・交際費と販売奨励金のそれぞれの判断において、迷われることが多々あろうかと思います。
交際費等の原則的な税務上の取り扱い
まず、交際費等に該当する場合の法人税法上の基本的な取り扱いですが、原則として①資本金等が1億円以下の法人と②資本金等が1億円超の法人で異なります。
①資本金等が1億円以下の法人は以下の通りです。
・交際費等の金額が800万円以下であれば全額を損金算入
・交際費等の金額が800万円を超える場合は、800万円または「接待飲食費」の50%を損金算入
※従いまして、800万円超の場合には、「接待飲食費」の金額が1,600万円を超える場合には、その50%を損金算入することが納税者に有利です。
※「接待飲食費」には、飲食費以外の交際費(例えば、謝礼金など)は入りませんのでご留意が必要です。
②資本金等が1億円超のいわゆる大法人は以下の通りです。
・接待飲食費の50%を損金算入、それ以外は全額損金不算入
以上が交際費等の支出に関する基本的な税務上の取り扱いです。
一般的に中小法人の経理業務では、交際費等の会計処理を税務会計として税務に合わせることが多いと思いますので、経理部門がその支出の取り扱いを理解することが必要です。また、税理士事務所が税金計算上で税務調整をする場合でもその税務調整の判断が出来る様に、基本的な情報を適用等で明らかにしておくことが求められます。
交際費等とその隣接科目の具体的な判断基準~よくあるケース~
そこで、「交際費らしき支出」をどの科目で処理をしたら良いかに関して、その判断基準の概略を示したいと思います。
その1 交際費と会議費
よくあるケースです。判断基準は、一人当たりの飲食代が10,000円以下(措置法施行令37条の5)か否かです。10,000円以下であれば会議費(租税特別措置法第61条の4第6項第2号)、超であれば交際費等に該当します。
なお、あくまで取引先との会議における飲食が対象となり、社内飲食は除外されております(租税特別措置法第61条の4第6項第2号)ので、注意が必要です。
また、会議費として計上する場合には、どこの会社のどの方が同行されたかを分かるように補助簿を付けるか、領収書の裏に記載をしておきましょう。
その2 宣伝用のノベルティ 広告宣伝費と交際費
ポイントは、ノベルティの渡し先が不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するか特定の方を対象とするかです。また、ノベルティの単価が高額である場合には、不特定多数の渡し先を想定していても、交際費等と認定される場合があります。
微妙なニュアンスがありますが、例えば製薬会社が病院関係者に渡すためのノベルティであれば、特定の者に対するノベルティとして交際費等と認定されますが、ただし、一般的な試供品程度のものであれば広告宣伝費として処理できます。
その3 金銭の贈与 寄付金と交際費
ポイントは、当該金銭の渡し先が「事業に直接関係あるか否か」になります。直接関係があれば交際費等として処理し、関係がなければ寄付金として処理します。
いずれの処理方法でも損金算入額に限度があり、金銭の贈与は税負担が高くなる要因です。
その4 パーティの開催 福利厚生費と交際費
ポイントは、「全社員が概ね一律に提供される飲食か否か」になります。概ね一律であれば、福利厚生費として処理し、一律でない場合には交際費として処理します。また、全社員に参加機会を与えたとしても、実際の参加率が半分を切るようですと、福利厚生費としては認められずらいです。
また、仮に概ね一律に提供されたとしても、その法人の従業員に対して社会通念上通常提供されるであろう内容を超える豪華なものであれば、交際費等として認定されます。
「社会通念上通常」の判断基準は難しいところですが、例えば世界的な投資銀行のような会社のパーティと、10人規模の一般的な法人のパーティでは、残念ながらその通常の中身は異なりますので、客観的にみてその会社にとっては豪華ということであれば交際費認定の方向へ傾きます。
この判断基準は悩ましいですが、要は当該支出の意図(趣旨)に従業員に対する「接待・饗応・慰安・贈答」の目的があるか否かを読み取るということで検討する必要があるでしょう。
その5 受注に対する謝礼 販売奨励金か交際費等
しばしば取引の受注に対して、第三者へ紹介料等の謝礼が支払われることがあります。この場合、明確な販売促進の目的が認められれば販売奨励金(支払手数料等)として処理し、認められなければ今後のお付き合いを目的としたお礼等として考えられますので、交際費等と認定します。
この「明確な販売促進の目的が認められるか」は、紹介料を支払う旨を取引前に契約していれば通常認められますので、紹介料を支払う場合には、紹介時にそのような契約書を締結しておきましょう。
まとめ
以上、交際費とその隣接科目に関して、よくある迷いポイントを簡単に解説いたしました。この判断基準は明確に言いきれれば問題ないのですが、微妙な場合は過去の裁決例や裁判例を紐解く必要もあり、税務上も難しいところです。
迷う場合には、税理士へ相談しましょう。交際費等の判断も中山&パートナーズへお任せください。
記 中山