超高級外車は、法人の損金として認められるか)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2024.01.17

税務検討

超高級外車は、法人の損金として認められるか

「フェラーリを買っても大丈夫でしょうか?」法人経営者からたまにこのようなご質問をいただきます。大丈夫というのは、税務上、会社の経費に計上してよいかという意味ですが、会社の状況により回答は分かれます。

そもそも収支状況的に早いのでは?と進言することもありますが、税務的な回答に限れば参考になる裁決例があります。

■平成7年10月12日裁決
納税者がフェラーリを購入し、法人の費用にその減価償却費を計上したケースで、税務署長はその損金性を「
一般社会常識から判断して、個人的趣味の範囲内」のものであり、「事業の用に供された実績が明らかでな」いという理由で否認したものです。

それに対して納税者が不服申し立てを行いました。

国税不服審判所の判断:納税者の勝ち(フェラーリの減価償却を損金として認める)

種々理由はあるのですが、簡単に書きますと以下の判断基準でした。
①当該フェラーリとは別の高級車を個人で所有していた
②車検の記録や旅費精算等の記録から事業のように供していることが推認される
③2ドアスポーツカーであるからと言って、事業の用に供していれば損金性は認められる

ここから考えられる帰結としましては、以下のことであろうと思います。
①趣味性の高い車種であっても、それを理由として損金性を否認されない
②一定の要件がそろえば、事業供用が推認される
 特に、別の高級車を所有していたことが大きな判断材料になっている

日々の相談においてはこのような過去事例を前提として個別具体的な検討をしていくのですが、例えば「個人的にプリウスを所有しており、これを家庭で使用し、会社でフェラーリを使用する場合は損金性は認められるか否か」という問いであれば、いかがでしょうか。
税理士によって判断は分かれるところであろうと思います。

文責:税理士中山

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