令和7年度申告  「103万円の壁」が変わります)|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

COLUMN

2026.03.16

税務検討

令和7年度申告  「103万円の壁」おさらい

確定申告も本日で終わり、事務所内も少しほっとした雰囲気が漂いました。

今回の確定申告でよくご質問をいただきました「103万円の壁」についてお話ししたいと思います。

「扶養の範囲内で働きたい」「配偶者控除を外れたくない」――そんなお気持ちで、パートやアルバイトの勤務時間をやりくりされている方は、川口市内にもたくさんいらっしゃいます。その判断の基準となってきたのが、いわゆる「103万円の壁」です。

ところが、令和7年度の税制改正によって、この仕組みが大きく変わっております。なかなかわかりづらいこともあり、今回の確定申告でのご依頼者との面談でもしばしば聞かれた項目です。


何がどう変わったか

これまで、給与収入が103万円以下であれば所得税はかかりませんでした。これは「給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)=103万円」という計算によるものです。

今回の改正では、この基礎控除が48万円から58万円に引き上げられました(令和7年分から)。その結果、非課税となる給与収入の上限が123万円まで引き上げられることになります。

つまり、年収が103万円を少し超えてしまっても、以前のように税金がかかる…という心配が和らぐ可能性があるのです。


配偶者控除・配偶者特別控除はどうなる?

配偶者控除についても見直しがあります。

改正後は、配偶者の給与収入が160万円以下であれば、配偶者控除(38万円)を受けられるようになります(改正前は103万円以下)。これは、共働きご夫婦にとって大きな変化と感じます。

また、配偶者特別控除の対象範囲も拡大され、収入が多くなっても段階的に控除が受けられる仕組みへと変わります。


「扶養の壁」をめぐって感じること

私自身、毎年この時期になると、「来月から少し働き方を変えようと思っているんですが…」というご相談をいただきます。奥様が働く時間を増やしたい、でも税金や社会保険のことが心配というお気持ちだと思われます。

今回の改正は、そうした「働き損」を少しでも解消しようという趣旨だと理解しています。ただ、税金だけでなく社会保険の扶養(106万円・130万円の壁)は今回の改正対象外ですので、そちらは引き続き注意が必要です。結局のところ、社会保険料が税負担の大きな割合を占めますから、この壁が改善されませんと手取を増やす効果も限定的だろうと思われます。


ご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。難しい話も、できるだけかみ砕いてご説明します。

記:中山

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